○長南町財政調整基金条例

昭和39年3月5日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は1,000千円以上とする。

2 歳計剰余金があるときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき

(2) その他町長が必要と認めるとき

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前財政調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券はこの基金に属する基金とする。

3 次の条例は廃止する。

長南町財政調整積立金条例(昭和33年長南町条例第59号)

(昭和43年8月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

長南町財政調整基金条例

昭和39年3月5日 条例第13号

(昭和43年8月8日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月5日 条例第13号
昭和43年8月8日 条例第24号