○長南町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年9月17日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 長南町における過疎地域の持続的発展を図る事業費用に充てるため、長南町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(令和3年総務省令第36号)の規定により算定された額の範囲内において、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業(基金の積立てを除く。)に要する経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長南町過疎地域自立促進特別事業基金条例の廃止)

2 長南町過疎地域自立促進特別事業基金条例(平成23年長南町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の長南町過疎地域自立促進特別事業基金条例の規定に基づく基金に属していた財産は、この条例に基づく基金に属する財産とみなす。

長南町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年9月17日 条例第15号

(令和3年9月17日施行)