○長南町公共施設等整備基金条例

平成29年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における公共施設等の建設、改修その他の整備に要する経費の財源に充てるため、長南町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(長南町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 長南町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年長南町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する日の前日において、前項の規定による廃止前の長南町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づく基金に属していた財産は、この条例に基づく基金に属する財産とみなす。

長南町公共施設等整備基金条例

平成29年3月6日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)