○長南町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和45年10月3日

条例第33号

〔注〕 令和2年12月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 この条例は教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の趣旨に基づき能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学困難な者、又は本町において近代的な農業経営を行なおうとする者に対し奨学資金(以下「資金」という。)を貸付けるため奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 加藤邦男の遺族から寄附を受けた50万円を基礎として奨学事業のため町に寄附された現金または奨学資金として長南町一般会計予算より積立てる金額は、この基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も碓実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れするものとする。

(貸付を受ける者の要件)

第4条 資金の貸付を受けることのできる者は、次の各号に該当し在籍学校長又は出身学校長の推せんしたものでなければならない。

(1) 本町に3年以上居住する者の子弟

(2) 学業に勝れ性行が正しくかつ身体強健な者

(3) 経済的理由によって修学の困難な者

(4) 本町において近代的な農業経営を行なおうとする者

(5) その他町長が適当と認めた者

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により推せんされた者について実情調査のうえ、長南町奨学事業運営審議会に諮問し、適当と認めた者を奨学生として決定する。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、次に定めるところによる。

(1) 高等学校に在学する者 月額20,000円以内

(2) 高等専門学校及び短期大学又はこれに相当する学校に在学する者 月額25,000円以内

(3) 大学に在学する者 月額30,000円以内

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利息 免除

(2) 貸付期間 第5条の決定のあった月からその学校における正規の修学期間を終了するまでとする。

(3) 償還方法 貸付の事実が止んだ月の6月後から在学中貸付を受けた年月に相当する期間内に資金の全額を月賦、半年賦又は年賦により返済しなければならない。

(4) 延滞利息 正当な理由がなく、資金の返済を遅滞したときは、返済期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して返済しなければならない。

2 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の貸付を停止する。

(1) 第4条に掲げる資格を失ったとき

(2) 奨学生として不適格と認められたとき

(3) この条例に違反したとき

(実状調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、資金の貸付を受けた者に対し関係資料の提出を求め又は実状調査することができる。

(繰上償還)

第9条 町長は、資金の貸付けを受けた者が当該資金を貸付けの目的以外に使用したとき又は、貸付条件に従わなかった場合においては、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全額又は一部の繰上償還をすることができる。

(返済猶予及び免除)

第10条 奨学生であった者が次の各号の一に該当するに至ったときは願出によって資金の返済を猶予することができる。

(1) 高等学校、大学、大学院又はこれと同程度の学校に在籍するとき

(2) 災害又は傷い、疾病により返済が困難になったとき

(3) その他真にやむを得ない事由により返済が著しく困難になったとき

2 返済猶予の期間は、前項第1号に該当する場合にあってはその期間とし前項第2号並びに第3号に該当するときは、3年以内とする。ただし、この場合において町長が特に必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。

3 奨学生又は奨学生であった者が資金返済完了前に死亡したとき又は身心の機能に著しい障害を来し障害者となったときは願出によって返済未済額の全部又は一部の返済を免除することができる。

(農業後継者に対する特例)

第10条の2 第4条第4号の奨学生で引続き7年間農業経営に従事しようとするときは第7条第3号及び第10条の規定にかかわらず願出により資金の返済を猶予することができる。

2 前項の期間を経過しなお引続き本町において農業経営を行なおうとする者は、願出により資金の返済を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第7条第1項第4号に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔令和2年条例28号〕)

(昭和46年7月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和55年3月7日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正前の長南町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づく奨学生についての貸付については、昭和55年4月1日以降の貸付から適用する。

(平成12年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町介護保険条例附則第6条、第3条の規定による改正後の長南町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第4条の規定による改正後の長南町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

長南町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和45年10月3日 条例第33号

(令和3年1月1日施行)