○長南町奨学基金管理規則
昭和45年10月1日
規則第13号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、長南町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年長南町条例第33号)第11条の規定に基づき奨学基金の管理に関する手続等を定めることを目的とする。
(奨学生の推せん)
第2条 条例第4条の規定による在籍学校長又は出身学校長の推せんに要する書類は、次のとおりとする。
(1) 奨学生推せん書
(2) 奨学生採用願書
(3) 家族家計状況調書
(4) 健康診断書
(奨学生の決定通知)
第3条 町長は条例第5条の規定により、奨学生を決定したときは直ちに決定通知書を当該奨学生に送付するものとする。
(誓約書の提出)
第4条 前条の規定による通知をうけた者は、決定の通知をうけた日から10日以内に誓約書を町長に提出しなければならない。
2 前項の誓約書は親権者又は後見人及び保証人連署の上学校長を経て提出するものとする。
3 保証人は、独立の生計を営み相当の資力を有する成年者2名とし内1名は本町に住所を有するものでなければならない。
(資金の貸付)
第5条 資金の貸付けは当該月分を毎月10日に行なう。ただし、特別の事情があるときは数ケ月分を合せて貸付けることができる。
(異動の届出等)
第6条 奨学生は条例第4条の要件を失うにいたったとき又は次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは親権者又は後見人及び連帯保証人と連署の上その旨すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 休学、長期欠席(3ケ月以上の欠席をいう)、復学、転学、退学したとき。
(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
2 奨学生は前項の規定する外毎学年末に在学校長の証明する学業成績表を町長に提出しなければならない。
(貸付の休止)
第7条 奨学生が休学又は長期欠席したときはその期間奨学資金の貸付を休止する。
(返済猶予及び免除)
第8条 条例第10条の規定による願出書により行なわなければならない。
2 条例第10条第3項の規定により貸付金の返済を免除することができる額は次のとおりとする。
(1) 死亡又は別表第1級に掲げる程度の障害の状態となった者についてはその奨学資金の未済額の全部又は一部の額
(2) 別表第2級に掲げる程度の障害の状態となった者についてはその奨学資金の返済額の10分の8に相当する額以内
(書類の様式)
第9条 この規則による書類の様式は別記のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条第2項関係)
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
第1級 | 1 | 心神喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 1眼の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号にかかげるものの外、精神又は身体の機能に高度の障害を残し、労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り、両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の2関節又は3関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の2関節又は3関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の5つの指又は親指及び人差指をあわせて4つの指を失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形などに因り労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随に因り、労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号にかかげるものの外、精神又は身体の機能に著しい障害を残し、労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各級の障害は、症状が固定し若しくは回復の見込みのないものに限る。
2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、きょう正視力により、視標は万国共通視力標による。
様式一覧表

(一部改正〔令和4年3月25日〕)




(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
