○長南町笠森霊園事業特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和59年3月15日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 長南町笠森霊園事業特別会計の財政を調整するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は100万円以上とする。ただし、財政事情により積み立て額を調整することができるものとする。
2 歳計剰余金があるときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、長南町笠森霊園事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めたときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 財政事情により財源が不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。