○長南町国民健康保険特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月5日
条例第14号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)の財政を調整するため基金を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、100万円以上とする。
2 歳計剰余金があるときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月5日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。