○長南町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金設置条例
平成14年3月8日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 長南町国民健康保険の被保険者の属する世帯で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費又は長南町国民健康保険条例(昭和34年長南町条例第5号)第7条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものの世帯主に対し、高額療養費又は出産育児一時金が支給されるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金又は出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けることにより、被保険者の生活の安定を図るため、長南町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当分を増加するものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。