○長南町有線共聴施設の設置及び管理に関する条例
令和5年12月11日
条例第23号
(目的)
第1条 長南町内におけるテレビ放送の難視聴区域の解消を図り、もって当該地域住民の福祉と生活環境の向上に資することを目的に、長南町有線共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有線共聴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長南町有線共聴施設
(2) 位置 長南町長南2110番地
(1) 加入者 加入申込みを行い、その加入について町長の承認を受けた者をいう。
(2) 受信設備 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)の放送電波を受信する設備をいう。
(3) 再送信設備 受信設備で受信した放送電波を有線共聴施設で送信(以下「再送信」という。)する設備をいう。
(4) 本部設備 受信設備及び再送信設備を総称していう。
(5) 伝送路設備 本部設備から端子かんまでの機器及び伝送路をいう。
(6) 光受信機 加入者の建物に設置し、引込光ケーブルを建物内に引き込む接続点として設置する機器をいう。
(7) 引込工事 光受信機の取付け及び端子かんから光受信機の入力端子までの配線引込、接続調整等をいう。
(8) 宅内工事 光受信機の出力端子以降の宅内配線工事をいう。
(事業の内容)
第4条 有線共聴施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 放送局の地上デジタルテレビジョン放送の同時再送信
(2) その他、町長が必要と認める情報の伝送等
(事業区域)
第5条 事業を行う区域は、長南町のうち地理的条件によりアンテナ受信が困難な難視聴区域(旧長南西地区テレビ共同受信組合の受信区域)とする。
(管理運営)
第6条 有線共聴施設の管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定する者に管理運営の一部又全部を委託することができる。
(加入申込み等)
第7条 有線共聴施設の業務の提供(以下「業務の提供」という。)を受けようとする者は、あらかじめ町長に加入の申込みを行い、承認を受けなければならない。承認した事項を変更するときも、同様とする。
2 加入申込みは、原則として主たる建物ごととし、設置する光受信機は主たる建物1棟につき1台とする。ただし、次の各号に掲げる建物は、所有者ごととする。
(1) 集合住宅又は町営住宅
(2) 複数の事業者が入居している建物
3 引込工事を行う建物が借家の場合、申込者はあらかじめ所有者の承諾を得なければならない。
4 加入者は脱退するとき、町長にその旨を届け出なければならない。
5 町長は、施設及び通信設備の管理上必要があると認められるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
6 町長は、加入者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なときは、業務の提供を承認しないことができる。
(施設の設置及び管理等)
第8条 有線共聴施設の設置及び管理は、次のとおりとする。
(1) 伝送路設備は町が設置し、引込工事、宅内工事は加入者が行う。
(2) 伝送路設備の拡張(新たに電柱を借りて伝送路を延長する場合)及び引込線の要請がある場合は、町が実施する。ただし、これに要する費用は、要請した者の負担とする。
(3) 伝送路設備は町が管理し、光受信機以降の設備等は加入者又は建物の所有者が管理する。なお、伝送路設備等に異常を発見したときは、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。
2 光受信機の管理者は、善良な管理に努めなければならない。
3 宅内工事に要する費用は、加入者の負担とする。
4 引込工事は町が施工し、その費用は加入者が負担する。ただし、設置された引込ケーブルの所有権は町に帰属する。
(有線共聴施設の故障)
第9条 有線共聴施設に故障が生じた場合、町が調査し必要な処置を講ずるものとし、その修繕・復旧に要する費用負担は、前条第1項第3号の管理区分によるものとする。
(光受信機の位置変更)
第10条 加入者は、光受信機の位置を変更する場合は町長に届け出なければならない。
2 前項に要する費用は、加入者の負担とする。
(加入の取消し)
第11条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、加入の承認を取消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第4条に規定する業務を故意に妨害したとき。
(3) 有線共聴施設の設備等を故意に破損させたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により有線共聴施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用、及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第7条の規定による業務の提供の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。