○現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領

令和2年10月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要領は、長南町が発注する工事に係る現場代理人の工事現場への常駐義務緩和の要件及び事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の常駐義務緩和の要件)

第2条 建設工事請負契約の締結後において、次の各号に該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。

(1) 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間

(4) 請負金額が500万円未満の工事。ただし、特記仕様書に現場代理人常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く。

2 当該工事の現場代理人が他の長南町発注工事の現場代理人(主任技術者を兼務する場合を含む。)を兼任することについて、受注者から申出があり、次の第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。ただし、特記仕様書に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く。

(1) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定により、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理するものであるもの

(2) 次の及びの条件を満たすもの

 兼任する工事は、前項第1号から第3号に該当するものを除き、全て請負金額が3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)であること。

 兼任する工事は、当該工事を含め3件までであること。ただし、前項第4号に該当するもの及び本号アのうち災害復旧工事に該当するものは件数に含めないものとする。

3 当該工事の現場代理人が、他の工事の主任技術者を兼務することについて受注者から申出があったときは、前項第2号に該当する場合に、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。

(現場代理人兼任等の届出)

第3条 発注者は、当該工事の現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任しようとするときは、別記様式第1号により現場代理人兼任届を提出させるものとする。

2 前項の規定に基づき届出のあった現場代理人に変更があったときは、改めて、別記様式第1号により現場代理人兼任届を提出させるものとする。

3 発注者は、現場代理人の兼任の解除について申出があったときは、別記様式第2号により現場代理人兼任解除届を提出させるものとする。

4 発注者は、前各項の届出を受理したときは、兼任する他の工事の発注課へその旨を通知するものとする。

5 現場代理人が他の工事の主任技術者を兼務するときは、第1項から前項の規定を準用するものとする。

(現場代理人兼任届等の省略)

第3条の2 同一発注課の工事を兼任する場合は、一の工事における現場代理人兼任届等、又は現場代理人兼任解除届の提出により、他の工事における提出は省略することができるものとする。

(現場代理人の責務)

第4条 現場代理人は、常駐を要しないときであっても、契約上の職務を免じるものではない。

(施行期日)

1 この要領は、公示の日から施行する。

(現場代理人の兼務に関する事務取扱要領の廃止)

2 現場代理人の兼務に関する事務取扱要領(平成23年長南町告示第29号)は、廃止する。

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現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領

令和2年10月1日 告示第58号

(令和2年10月1日施行)