○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和55年2月20日
規則第4号
〔注〕 令和2年10月から改正経過を注記した。
第1条 長南町税条例(昭和30年長南町条例第38号。以下「条例」という。)並びに長南町国民健康保険税条例(昭和34年長南町条例第6号。以下「国保税条例」という。)施行のために必要な文書の様式は別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 長南町税条例施行規則(昭和35年長南町規則第4号)は廃止する。
附則(昭和55年7月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、昭和55年5月15日から適用する。
附則(昭和56年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、昭和56年5月15日から適用する。
附則(平成3年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 長南町国民健康保険税条例第11条の規定による規則については、平成10年7月1日から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第35号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年1月4日規則第1号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第15号様式、第16号様式、第17号様式及び第18号様式は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70号様式(図3に係る部分に限る。)の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(全部改正〔令和2年規則21号〕)
文書の種類 | |
徴税吏員証 | |
犯則事件調査吏員証 | |
納付書 | |
相続人代表者指定届 | |
相続人代表者指定通知書 | |
納付(納入)通知書 | |
納付(納入)催告書 | |
納期限変更告知書 | |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | |
地方税法第14条の17の規定による徴収通知書 | |
地方税法第14条の17の規定による交付要求書 | |
譲渡担保権者に対する告知書 | |
地方税法第14条の18の規定による通知書 | |
徴収猶予申請書 | |
徴収猶予期間延長申請書 | |
徴収猶予通知書 | |
徴収猶予期間延長通知書 | |
徴収猶予取消通知書 | |
滞納処分執行停止通知書 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | |
納税義務消滅通知書 | |
保全担保提供命令書 | |
保全担保にかかる抵当権設定通知書 | |
保全差押金額決定通知書 | |
保全差押に係る交付要求書 | |
保全差押に係る交付要求通知書 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | |
過誤納金還付請求書 | |
第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
納税証明書 | |
軽自動車税種別割納税証明書 | |
災害等による期限の延長申請書 | |
災害等による期限の延長(否認)通知書 | |
納税管理人申告書 | 第35号様式その1 |
納税管理人承認申請書 | 第35号様式その2 |
納税管理人変更・取消届書 | |
町民税減免申請書 | |
法人町民税減免申請書 | |
固定資産税減免申請書 | |
軽自動車税種別割減免申請書 | |
身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免申請書 | |
特別土地保有税減免申請書 | |
町税減免(否認)通知書 | |
軽自動車税種別割減免取消申請書 | |
延滞金減免申請書 | |
延滞金減免(否認)通知書 | |
督促状 | |
町民税・県民税税額決定・納税通知書 | |
給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | |
法人町民税更正決定通知書 | |
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
学校法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
社会福祉事業等農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
社会医療法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |
区分所有に係る家屋補正方法の申出書 | |
区分所有に係る土地のあん分の申出書 | |
固定資産評価員証 | |
固定資産評価補助員証 | |
固定資産税納税通知書 | |
住宅用地住宅用地以外の土地への変更 | |
被災住宅用地の申告書 | |
耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 | |
熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書 | |
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 | |
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 | |
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書 | |
軽自動車税納税通知書 | |
原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書 | |
原動機付自転車標識 | |
鉱産税納付申告書 | |
特別土地保有税に係る非課税土地特例譲渡認定(否認)通知書 | |
特別土地保有税に係る非課税土地特例譲渡確認(否認)通知書 | |
特別土地保有税に係る納税義務免除認定(否認)通知書 | |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | |
国民健康保険税納税通知書 | |
国民健康保険税額決定通知兼特別徴収開始通知書 | |
国民健康保険税申告書 | |
固定資産現所有者申告書 |



(一部改正〔令和4年3月25日〕)












(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)














(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(全部改正〔令和2年規則21号〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(全部改正〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(全部改正〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(全部改正〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)








































(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)





































(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)










(全部改正〔令和5年規則15号〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)




































(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(追加〔令和2年規則21号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

