○長南町町税口座振替収納事務取扱要綱
平成16年4月1日
告示第18号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
長南町町税口座振替収納事務取扱要綱(平成4年長南町告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町税の収納手続を合理化し、納税者又は納付者(以下「納税者等」という。)の納期内納付の向上を促進し、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(対象となる町税)
第2条 口座振替のできる町税は、町県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税とする。
(対象者)
第3条 口座振替の方法により、町税の納付をすることができる者は、長南町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及びゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関」という。)に預(貯)金口座を有する納税者等で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(指定預金口座)
第4条 口座振替の預(貯)金口座は、納税者等が指定する本人名義の普通預(貯)金、当座預(貯)金及び納税準備預(貯)金のうち一口座とする。ただし、納税者等が本人以外の預(貯)金名義人の承諾を得たときは、その預(貯)金口座を指定して納付することができる。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(振替データの授受)
第6条 口座振替収納に必要となる情報(以下「振替データ」という。)の授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式によるものとする。
(全部改正〔令和5年告示82号〕)
(振替データの仕様)
第7条 振替データの仕様は、全国銀行協会の預金口座振替統一基準仕様とする。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(振替データの伝送)
第8条 町長は、振替データを、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に伝送するものとする。
2 取扱金融機関は、振替データの受領後、その内容を変更してはならない。ただし、町長から変更の依頼があった場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(振替日)
第10条 振替は、納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関の都合により納期限3日前から納期限の日までにおいて、振替日を指定することができる。
(振替の処理等)
第11条 取扱金融機関は、町から伝送された振替データに基づき、口座振替の処理を行うものとする。この場合において、指定口座から払い出すことのできる金額が口座振替を行おうとする町税の額に満たないときは、当該町税の額の全額を口座振替不納として処理しなければならない。
2 取扱金融機関は、口座振替の処理が完了した振替データ(口座振替不納のものを含む。)を振替日の翌日から4営業日以内に町が受領できるようにしなければならない。
(全部改正〔令和5年告示82号〕)
(領収書の送付)
第12条 領収書は、預(貯)金通帳に記載される印字をもって送付に代えるものとする。ただし、軽自動車税に関しては、軽自動車税納付済通知書(口座振替分)兼納税証明書(継続検査用)(別記第5号様式)を納税義務者に送付するものとする。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(取扱経費)
第13条 町長は取扱金融機関に対し、それぞれ協議して定める口座振替に係る取扱経費(以下「取扱経費」という。)を支払うものとする。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、4月から9月までの分の取扱経費を10月10日までに、10月から3月までの分の取扱経費を4月10日までに取りまとめのうえ、指定金融機関に請求するものとする。
3 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から取扱経費の請求があったときは、当該指定代理金融機関及び収納代理金融機関に係る取扱経費及び前項の規定により取りまとめた当該指定金融機関の取扱経費を一括取りまとめのうえ、10月20日及び4月20日までにそれぞれ町長に請求するものとする。
4 指定金融機関は、前項の規定により請求した取扱経費を受領したときは、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に係る取扱経費を当該指定代理金融機関及び収納代理金融機関にそれぞれ送金するものとする。
5 ゆうちょ銀行における取扱経費については、ゆうちょ銀行自動払込み規定第8条の規定により支払うものとする。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
(目的外使用禁止及び秘密の保持)
第14条 取扱金融機関は、口座振替に関するデータ等を、この要綱に定める収納事務以外には一切使用してはならない。また、この収納事務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(追加〔令和5年告示82号〕)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は取扱金融機関と協議のうえ町長が別に定める。
(一部改正〔令和5年告示82号〕)
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年10月30日告示第67号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日告示第14号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和5年告示82号〕)
