○長南町町税及び国民健康保険税滞納処分執行停止取扱要綱

平成21年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町税及び国民健康保険税の納税の緩和を図るとともに徴収事務を効率的に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行停止に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 町長が滞納処分の執行停止を行おうとする場合において、滞納者につき法第15条の7第1項各号の認定要件は次のとおりとする。

(1) 滞納処分をすることができる財産がないとき。

 財産が全くない場合

 財産はあるが差押えができない場合

 法令により差押えが禁止されているとき。

 実質的に差押え(換価)の対象とならない財産しかないとき。

 差押財産について調査の結果、すでに差押えられているとき又は処分をしても配当が見込めないとき。

 交付要求又は参加差押えを行っているが配当が見込めない場合

(2) 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。

 生活保護法の適用を受けている場合

 生活保護法の適用水準に準ずる生活程度の場合

 不動産を所有しているが生活に必要最小限度のもののとき。

 パート収入等だけで生活維持が困難と認められるとき。

(3) その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

 納税通知書が公示送達されているもので財産が不明の場合

 催告書等返戻後、実態調査を行っても所在及び財産が不明の場合

 転居先の実態調査を行っても所在不明の場合

(即時消滅基準)

第3条 前条第1号該当として執行停止処分をした場合で、かつ次の各号のいずれかに該当する場合は、法第15条の7第5項の規定に基づき直ちに納税義務を消滅させることができる。

(1) 滞納者が死亡し相続人がないとき又はその有無がわからないとき。

(2) 海外に移住又は退出して将来帰国の見込がないとき。

(3) 滞納者が満75歳以上の者で寡婦(夫)又は障害者に該当し、生活保護法の適用水準に準ずる生活程度の所得であるとき。

(4) 限定承認をした相続人の相続財産について、差押えできる財産がないとき。

(5) 法人が解散したとき又は廃業して将来事業再開の見込みがないとき。

2 前項の納税義務を消滅させたときは、納税義務消滅通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(決定の手続き)

第4条 滞納処分執行停止の決定は、滞納処分執行停止決議書(別記第1号様式)によるものとする。

2 滞納処分執行停止の決定をした場合は、資力回復状況等調査書(別記第2号様式)により当該決定の日から3年間、毎年度確認しなければならない。

(決定通知)

第5条 滞納処分執行停止の決定をした場合は、法第15条の7第2項の規定に基づき滞納処分執行停止通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(取消通知)

第6条 滞納処分執行停止の取消を決定したときは、法第15条の8第2項の規定に基づき滞納処分執行停止取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

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長南町町税及び国民健康保険税滞納処分執行停止取扱要綱

平成21年1月1日 告示第1号

(平成21年1月1日施行)