○長南町固定資産税減免事務取扱要領
平成14年4月1日
告示第19号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、長南町税条例(昭和30年長南町条例第38号)第71条に規定する固定資産税の減免の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 減免の基準は別表に定めるところによる。
(申請手続)
第3条 減免の適用を受けようとする者は、納期限前7日までに固定資産税減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 固定資産税減免申請書を受理した時は、速やかに調査を行い減免の当否を決定しなければならない。
2 減免の当否の決定がなされた場合は、速やかに申請者に対して通知しなければならない。
(減免の取消し等)
第5条 町長は、固定資産税の減免の適用を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、減免を取消すことができる。
(1) 固定資産税を納期限までに納付しないとき。
(2) 第3条の規定によって提出すべき申請書を虚偽の記載をして提出したことが明らかになったとき。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第19号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
適用条項 | 対象となる資産 | 減免額 | 備考 |
条例第71条第1項第1号 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | ① 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けるものが所有する土地及び家屋 | 保護開始の決定のあった日以降、保護の停止又は廃止の決定がなされる日前に到来する納期において納付する「対象となる資産」に係る当該年度の税額の全額 | |
条例第71条第1項第2号 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | ① 賦課期日後に道路敷地あるいは公共施設として長南町等に使用する権利を無償で提供した土地又は家屋 | 直接専用された日以後の「対象となる資産」に係る税額の全額 | |
② 生活圏域を共通にする地域団体が所有する地区集会施設に係る土地及び家屋で次の要件を満たすもの (1) 公共公益事業に対して使用が可能なこと。 (2) 政治活動の場として使用しないこと。 (3) 利用者に対し使用料の負担を課していないこと。 | 当該年度の税額のうち「対象となる資産」に係る税額の全額 | ||
③ 地域団体が集会施設として使用するため、無償で借り受けた土地及び家屋で、次の要件を満たすもの (1) 公共公益事業に対して使用が可能なこと。 (2) 政治活動の場として使用しないこと。 (3) 利用者に対し使用料の負担を課していないこと。 | 当該年度の税額のうち「対象となる資産」に係る税額の全額 | ||
条例第71条第1項第3号 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | ① 大雨、地震、地盤沈下等により、土砂の流失、水没、崩壊等が生じた農地または宅地でその価値を著しく減じたもの | (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のときは、当該被害を受けた日以後に到来する当該年度の税額のうち対象となる土地に係る税額の全額 (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の5以上10分の8未満のときは、当該被害を受けた日以後に到来する当該年度の税額のうち対象となる土地に係る税額の10分の5の額 (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の5未満のときは、当該被害を受けた日以後に到来する当該年度の税額のうち対象となる土地に係る税額の10分の2の額 (4) 賦課期日後、年度開始前において当該被害を受けた場合については、(1)から(3)を準用する。 | |
② 自己の居住の用に供する家屋及び営業の用に供する家屋で、大雨、地震、地盤沈下、火災等により、流失、水没、崩壊、焼失等が生じ、その価値を著しく減じたもの | (1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときあるいは主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合は、当該被害を受けた日以後に到来する当該年度の税額のうち対象となる家屋に係る税額の全額 (2) 屋根、内壁、外壁、床、基礎等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取得を必要とする場合は、当該被害を受けた日以後に到来する当該年度の税額のうち対象となる家屋に係る税額の3分の1の額 (3) 賦課期日後、年度開始前において当該被害を受けた場合については、(1)(2)を準用する。 | ||
③ 大雨、地震、地盤沈下、火災等により、流失、水没、崩壊、焼失等が生じた償却資産で、その価値を著しく減じたもの | 家屋に関する基準を準用する。 | ||
条例第71条第1項第4号 各号に掲げるものの外、町長が特別の事情があると認めたもの | ① 長南町における地域改善対策の必要な者が所有する土地及び家屋 | 当該年度の税額の4分の1、ただし、期間を平成22年3月31日までとする。 | |
② 町長が公益上必要と認める土地、家屋及び償却資産 | 「対象となる資産」に係る当該年度の税額のうち町長が必要と認める額 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)
