○令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害者に対する町税の減免に関する条例

令和元年11月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 災害(震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害をいう。以下同じ。)による被害者に対して課する当該年度分の町税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の事由のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち町長が定めたその期以降の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、町長が定めたその期に相当する月以降において徴収すべき税額とする。以下同じ。)については、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

2 災害により町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対して、町長が定めたその期以降の納期に係る税額については、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

3割以上5割未満であるとき

5割以上であるとき

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(農業所得に係る町民税の減免)

第3条 災害により当該年中において収穫すべき農作物について生じた減収割合(当該年中において収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち、町長が定めたその期以降の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合において、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち町長が定めたその期以降の納期に係る税額については、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち町長が定めたその期以降の納期に係る税額については、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

山崩れ、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上で価値を減じたと認められるとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税(町長が定めたその期以降の納期に係る税額をいう。)前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人についてはその所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第7条 前5条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(補足)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に基づく減免の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月25日から適用する。

令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害者に対する町税の減免に関する条…

令和元年11月20日 条例第10号

(令和元年11月20日施行)