○令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

令和5年9月15日

規則第19号

(減免の申請)

第2条 条例第7条の規定により、町税の軽減又は免除を申請しようとする者は、災害減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、条例第2条から第6条までの規定により軽減し、又は免除したときは、町税減免可否決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。当該減免を認めないときも、また同様とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月8日から適用する。

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令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

令和5年9月15日 規則第19号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和5年9月15日 規則第19号