○長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例

昭和60年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項の規定に基づく実施計画(昭和48年8月21日までに定められたものに限る。以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「自治省令」という。)第1条第1項の規定により千葉県知事が指定した地区(以下「指定地区」という。)内において工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業(以下「工業等」という。)の用に供する設備のうち自治省令第2条に規定するもの(以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町への工業等の導入の促進を図ることを目的とする。

(課税免除の措置)

第2条 町長は、指定地区内において平成21年12月31日までの間に対象設備を新設し、又は増設した者については、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税を免除することができる。

2 前項の課税を免除する期間は、課税を免除された最初の年度以降3か年度とする。ただし、特別の事由が生じたときは、5か年度を限度として免除することができる。

(課税免除の要件)

第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、新設又は増設に係る対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で、平成16年改正法附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされている旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第1欄又は第45条第1項の表の第1号の第1欄の規定の適用を受けるもの(展示用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、前条に掲げる固定資産を取得し、又は製作し、若しくは建築して、事業の用に供した日から起算して3か年の間に到来する固定資産税の賦課期日のそれぞれ属する年の3月15日までに、課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法人にあっては、前項に規定する3月15日までに、前条に掲げる固定資産を事業の用に供した日から起算して3か年の間に到来する事業年度終了の日から2か月を経過する日(法人税法(昭和40年法律第34号)第75条第1項又は同法第75条の2第1項の規定により確定申告書の提出期限の延長があった法人にあっては、当該延長された期限の日とする。)が到来しないときは、それぞれ当該経過する日までに、課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があった場合において当該対象設備が引き続き工業等の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除の措置は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、規則の定めるところにより、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月6日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は、この条例の適用の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この条例の適用の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和63年6月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条、第2条、第3条及び第5条の規定は、昭和63年6月18日以後に新設され、又は増設される設備を工業等の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条及び第3条の規定は、この条例の適用の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、この条例の適用の日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。

(平成16年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例

昭和60年3月20日 条例第2号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第2号
昭和61年1月22日 条例第2号
昭和62年3月6日 条例第4号
昭和63年6月20日 条例第5号
昭和63年12月15日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第15号
平成5年7月1日 条例第13号
平成8年7月5日 条例第7号
平成10年6月29日 条例第10号
平成12年12月13日 条例第42号
平成14年7月1日 条例第21号
平成16年6月29日 条例第11号
平成18年6月26日 条例第23号
平成20年6月27日 条例第19号