○千葉県東方沖の地震による被害者に対する固定資産税の減免に関する事務取扱い要綱
昭和62年12月28日
告示第41号
(趣旨)
第1条 昭和62年12月17日発生千葉県東方沖の地震による災害(以下「震災」という。)の被害者で固定資産税の納税義務のある者に対して課する昭和62年度分の固定資産税の減免について、長南町税条例(昭和30年長南町条例第38号)第71条第1項第3号、第4号の規定の運用については、この要綱により事務を取扱うものとする。
(土地に係る固定資産税の減免)
第2条 農地又は宅地が震災による崩壊等に起因して作付不能又は使用不能となった場合において、当該農地又は宅地に対して課する昭和62年度分の固定資産税のうち昭和62年12月以降の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分にしたがいそれぞれ当該各欄に掲げる率を当該納期の固定資産税額に乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
A:被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
B:被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
C:被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
D:被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(家屋に係る固定資産税の減免)
第3条 震災を受けた家屋については、当該家屋に対して課する昭和62年度分の固定資産税のうち昭和62年12月以降の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分にしたがい、それぞれ当該各欄に掲げる率を当該納期の固定資産税額に乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
A:全壊、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
B:主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
C:屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
D:下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づく減免の取扱について必要な事項は、別に町長が定める
附則
この要綱は、昭和63年1月4日から施行する。