○長南町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、町において市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特別償却設備」とは、法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 町長は、省令第1条第1号イに規定する期間内に市町村計画に記載された産業振興促進区域内において特別償却設備の取得等をした者について、当該取得等した特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 前条第1項の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第5条 市町村計画に記載された産業振興促進区域内において市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該特別償却設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除措置は、その継承者に対して行うことができる。

2 前項の継承者は、規則で定める届出書に承継を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(報告調査)

第6条 町長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。

(課税免除の取消し等)

第7条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により課税の免除を受けたとき。

(2) 課税免除を受けた家屋、償却資産及び土地を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(有効期間)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和6年条例11号〕)

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

長南町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和3年9月17日 条例第16号

(令和6年3月30日施行)