○固定資産評価審査委員会規程
昭和30年2月11日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第40号)第20条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は少なくとも集会の日5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求の手続)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所有する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席要求の手続)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席要求書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席要求書は少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は使送又は郵便等により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(手数料の減免割合)
第9条 条例第15条に規定する手数料の減免の割合については、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に該当する旨の証明書を提出した場合においては、全額を免除する。
(2) その他経済的に困難と認められる書類を提出した場合においては、2分の1を減額する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月18日規程第8号)
この規程は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。