○長南町使用料条例

昭和49年10月5日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用又は公の施設の利用について徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(財産の使用料)

第2条 町は別表第1の規定による財産を使用する者から、同表に定める使用料(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。

2 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないときは、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割りにより、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割りにより計算するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、長南町道路占用料に関する条例(平成12年長南町条例第8号)別表物件の欄に掲げる工作物等を設けるための行政財産の使用に係る使用料については、同条例別表の規定を準用する。

(公の施設の使用料)

第3条 町は、別表第2に掲げる公の施設を利用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第4条 町長は、前2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第5条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第6条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長南町行政財産使用料条例(昭和39年長南町条例第20号)は廃止する。

3 この条例施行の際現に有償で使用されている行政財産で、その使用の対価がこの条例により徴収すべき使用料の額に満たないものに係る使用料の額は、当該契約の有効期間に限り、当該契約に定める額とする。

4 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る公の施設の使用については、なお従前の例による。

(昭和52年8月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第9号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月15日条例第9号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る行政財産及び公の施設の使用については、なお従前の例による。

(平成16年3月10日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る行政財産及び公の施設の使用については、なお従前の例による。

(平成29年3月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る行政財産及び公の施設の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条第1項、第2項関係)

財産の種類

区分

単位

使用料

行政財産

土地使用料

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の3

建物使用料

建物使用料

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の5.5

自動販売機

1台1年につき

5,500円

別表第2(第3条関係)

公の施設の名称

区分

単位等

使用料

農村環境改善センター

多目的ホール

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

17時から21時

2,470円

和室大会議室

8時30分から12時30分

1,100円

12時30分から17時

1,100円

17時から21時

1,650円

和室小会議室

8時30分から12時30分

550円

12時30分から17時

550円

17時から21時

820円

農産加工室

8時30分から12時30分

1,320円

12時30分から17時

1,320円

17時から21時

1,980円

農事研修室

8時30分から12時30分

550円

12時30分から17時

550円

17時から21時

820円

生活研修室

8時30分から12時30分

550円

12時30分から17時

550円

17時から21時

820円

野営場

テント1張につき1回(普通型)

町内

無料

町外

550円

〃 (大型)

町内

無料

町外

1,100円

人当割1人につき1回(大人)

町内

無料

町外

220円

〃 (小人)

町内

無料

町外

110円

中央公民館

図書室


無料

会議室

8時30分から12時30分

270円

12時30分から17時

270円

17時から21時

380円

講義室

8時30分から12時30分

550円

12時30分から17時

550円

17時から21時

820円

視聴覚室

8時30分から12時30分

550円

12時30分から17時

550円

17時から21時

820円

講堂

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

17時から21時

2,470円

調理実習室

8時30分から12時30分

1,100円

12時30分から17時

1,100円

17時から21時

1,650円

研修室

8時30分から12時30分

1,100円

12時30分から17時

1,100円

17時から21時

1,650円

集会室

8時30分から12時30分

270円

12時30分から17時

270円

17時から21時

380円

講座室

8時30分から12時30分

550円

12時30分から17時

550円

17時から21時

820円

スポーツ施設

野球場

高校生以下

町内

8時30分から12時30分

2,530円

12時30分から17時

2,530円

町外

8時30分から12時30分

5,060円

12時30分から17時

5,060円

一般

町内

8時30分から12時30分

3,850円

12時30分から17時

3,850円

町外

8時30分から12時30分

7,700円

12時30分から17時

7,700円

長南テニス場・美原台テニス場(一面)

高校生以下

町内

8時30分から12時30分

820円

12時30分から17時

820円

町外

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

一般

町内

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

町外

8時30分から12時30分

3,300円

12時30分から17時

3,300円

陸上競技場

高校生以下

町内

8時30分から12時30分

820円

12時30分から17時

820円

町外

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

一般

町内

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

町外

8時30分から12時30分

3,300円

12時30分から17時

3,300円

ゲートボール場(一面)

町内


無料

町外

8時30分から12時30分

1,100円

12時30分から17時

1,100円

体育館

高校生以下

町内

8時30分から12時30分

1,100円

12時30分から17時

1,100円

17時から21時

1,650円

町外

8時30分から12時30分

2,200円

12時30分から17時

2,200円

17時から21時

3,300円

一般

町内

8時30分から12時30分

1,650円

12時30分から17時

1,650円

17時から21時

2,470円

町外

8時30分から12時30分

3,300円

12時30分から17時

3,300円

17時から21時

4,180円

B&G海洋センタープール

高校生以下

町内


無料

町外

〔一人1回〕

9時から12時

110円

13時から17時

110円

18時から21時

160円

一般

町内

〔一人1回〕

9時から12時

220円

13時から17時

220円

18時から21時

330円

町外

〔一人1回〕

9時から12時

440円

13時から17時

440円

18時から21時

660円

長南町使用料条例

昭和49年10月5日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和49年10月5日 条例第57号
昭和52年8月5日 条例第16号
昭和56年3月17日 条例第13号
昭和58年6月30日 条例第9号
昭和60年3月20日 条例第8号
昭和63年3月16日 条例第3号
昭和63年12月15日 条例第9号
平成2年3月15日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第1号
平成15年3月7日 条例第7号
平成16年3月10日 条例第3号
平成26年3月11日 条例第2号
平成29年3月6日 条例第13号
令和元年9月19日 条例第7号