○長南町分担金徴収条例
昭和46年3月8日
条例第22号
長南町分担金徴収条例(昭和39年長南町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(1) 道路及び河川の新設・改良
(2) 農林水産施設の新設又は改修
3 特に公共性が強い事業で町長が受益範囲の決定が困難と認めるものについては、分担金を徴収しないことができる。
(分担金徴収の方法)
第3条 分担金は、毎年当該年度工事の着手前に徴収する。
(分担金の減免等)
第4条 町長は、受益者が災害その他特別の事由により分担金又は第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると認めたときは、当該分担金又は延滞金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。
(督促)
第6条 町長は受益者が納付期限までに分担金を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第7条 町長は受益者が分担金の全部又は一部を納付期限までに納付しなかったときは、町税徴収の例により延滞金を徴収する。
(過料)
第8条 町長は詐偽その他不正の行為により条例に定める分担金の徴収を免れた者に対しては免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の事業に係るものから適用する。
附則(昭和56年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の事業に係るものから適用する。
附則(昭和61年1月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の事業に係るものから適用する。
附則(昭和62年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町分担金徴収条例の規定は、昭和62年度分の事業に係るものから適用する。
附則(平成8年12月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町分担金徴収条例の規定は、平成8年度分の事業に係るものから適用する。
附則(平成12年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条第2項、第4項、第5条関係)
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 |
1 道路工事 | ||
(1) 道路新設・改良 | 事業費総額の10分の1以上10分の5以内の額 | |
(2) 道路舗装 | 〃 | |
(3) 農道舗装 | 当該事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金を除いた額 | |
2 橋梁工事 | ||
(1) 橋梁新設・改良 | 事業費総額の10分の1以上10分の5以内の額 | |
3 河川工事 | ||
(1) 河川新設・改良 | 事業費総額の10分の1以上10分の5以内の額 | |
4 農林水産施設 | ||
(1) 林道新設及び改修 | 事業費総額の10分の1以上10分の3以内の額 | |
(2) 補助事業にかかる小規模草地改良 | 事業費総額の10分の1.5以上10分の5.5以内の額 | |
(3) 補助事業にかかる畜産団地造成 | 事業費総額の10分の4以上10分の7以内の額 | |
(4) 補助事業にかかる転換水田整備事業 | 事業費総額の10分の1以上10分の3以内の額 | |
(5) 治山事業 | 事業費総額の10分の1以上10分の5以内の額 | |
(6) 農地農業用施設災害復旧事業 | 事業費総額の10分の1以上10分の5以内の額 |