○諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例

昭和30年2月11日

条例第46号

〔注〕 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づき本町において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「諸収入」という。)を定期内に納めない場合における督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分の執行に関することを定める。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(督促)

第2条 諸収入を定期内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限はその発行の日から15日以内とする。

3 督促状の様式は長南町税条例(昭和30年長南町条例第38号)の例による。

(延滞金)

第3条 諸収入に係る徴収金の納付義務者は、その期限後に諸収入を納付する場合においては、その諸収入に係る徴収金額が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(延滞金の減額又は免除)

第4条 町長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、前条の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(追加〔令和3年条例1号〕)

(滞納処分)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により督促を受けた者が、督促状に指定する期限までに諸収入(法第231条の3第3項の規定に基づく分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入に限る。)及びこれに係る延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際既に督促状指定の納期限を経過したものにつき滞納処分に着手する期間はこの条例施行の日から90日以内とする。

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔令和2年条例28号・3年1号〕)

(昭和51年8月1日条例第20号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例第3条及び附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町県営土地改良事業分担金徴収条例第8条、第4条の規定による改正後の長南町準用河川占用料に関する条例第7条、第5条の規定による改正後の長南町道路占用料に関する条例第6条並びに第6条の規定による改正後の長南町法定外公共物の管理に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延滞金について適用し、施行日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状について、第1条の規定による改正前の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例、第5条の規定による改正前の長南町道路占用料に関する条例又は第6条の規定による改正前の長南町法定外公共物の管理に関する条例の規定による督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町介護保険条例附則第6条、第3条の規定による改正後の長南町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第4条の規定による改正後の長南町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条、第4条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例

昭和30年2月11日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)