○長南町教育委員会会議規則
昭和30年2月11日
教育委員会規則第2号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 議事日程(第11条・第12条)
第3章 発議及び動議(第13条―第18条)
第4章 発言及び討論(第19条―第23条)
第5章 採決(第24条―第31条)
第6章 自由討論(第32条)
第7章 削除
第8章 委員の辞職(第35条・第36条)
第9章 会議録(第37条―第40条)
第10章 請願(第41条―第44条)
第11章 規律(第45条・第46条)
第12章 補則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
第1条 会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項の定めるところにより教育長がこれを招集し、かつ開閉する。
第2条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
第4条 定例会招集の期日は毎月25日とする。ただし、教育長は、特別の理由があるときは、定例会の開催日を変更することができる。
2 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。
第5条 委員会の会期は通常1日とする。
2 会期中に議事を終了できないとき又は特に必要あるときは、教育長は会議にはかり会期を延長することができる。
第6条 会議の時間は、午後1時に始め午後5時に閉じる。ただし、委員会の議決によりこれを変更することができる。
第7条 開会、散会、休憩及び中止は教育長がこれを宣告する。
第8条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第9条 委員の出席が定数に満たないとき又は会議中定数を欠いたときは、教育長は延会又は休会を宣告する。
第10条 秘密会を開くときは、教育長は一般傍聴人及び教育長が指定する者以外の者を全て会議場の外に退場させなければならない。
第2章 議事日程
第11条 教育長は、議事日程を定めあらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りではない。
第12条 教育長が必要と認めるとき又は委員から動議があったときは教育長は討論を行わないで会議にはかり議事日程を変更することができる。
第3章 発議及び動議
第13条 議案の発議は文書によりその案に理由を附して教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの又は簡易なものは、この限りでない。
第14条 動議は賛成者がなければ議題とならない。議題となった動議は提案者において撤回又は変更することができない。ただし、会議にはかりその承認を得たときは、この限りではない。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第15条 動議の緊急及び先決の認定は教育長が会議にはかり討論を行わないでこれを定める。
第16条 教育長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
第17条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第18条 教育長は、議案その他に関し必要あるときは、教育長から委任を受けた者から報告説明又は助言を求めることができる。
第4章 発言及び討論
第19条 発言しようとする者は、教育長を呼びその氏名を告げ教育長の許可を得て発言しなければならない。
第20条 発言は全て簡明に行いかつ議題に関したものでなければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第21条 一つの議題が終了しないうちに他の議題について、発言することはできない。ただし、議事の手続、議事の進行に関する先決の動議は、この限りでない。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第22条 教育長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議にはかり討論を行わないでこれを定める。
第23条 教育長が質疑及び討論の終結を宣告した後は発言することはできない。
第5章 採決
第24条 採決しようとするときは、教育長がこれを宣告する。
第25条 採決の際会議場にある委員は、表決の数に加わらなければならない。
2 前項の委員には、教育長を含むものとする。
第26条 委員は、自己の表決の更正を求めることはできない。
第27条 採決の方法は挙手、記名投票、無記名投票の3種とし委員会において適宜これを採用する。ただし、異議あるときは会議にはかり討論を行わないで採決方法を定める。
2 採決の結果は、教育長がこれを宣告する。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第28条 採決の順序は、否決案を先にし修正案を次とし原案を後とする。
2 数個の修正があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。
第29条 採決の結果可否同数のときは、次回においてひきつづき審議する。
第30条 緊急又は先決の動議は直ちに採決しなければならない。
2 前項の動議について異議あるときは教育長は、会議にはかり討論を行わないでこれを決しなければならない。
第31条 議題に対し発言するものがないときは教育長は、全員一致で可決した者と認めその旨を宣告することができる。
第6章 自由討論
第32条 教育長は、委員会に諮り自由討議の会議を開くことができる。
第7章 削除
第33条・第34条 削除
第8章 委員の辞職
第35条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。
2 教育長は前項の辞表を受理したときは、会議にはかり討論を行わないでその許否を決する。
第36条 削除
第9章 会議録
第37条 委員会は会議録を調整し、必要な事項を記載しておかなければならない。
第38条 会議録に記載する事項の概目は次のとおりである。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の職氏名
(4) 議事日程及び諸般の報告の要旨
(5) 議案に関する議事並びに議決の大要
(6) 議案及び関係書類
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第39条 会議録には委員会において定めた2名の委員が署名しなければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第40条 秘密会の議事及び教育長の取消を命じた発言は、会議録に記載しない。
第10章 請願
第41条 委員会に請願しようとする者は請願書を提出しなければならない。
第42条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所、職業、氏名を記載し教育長を通し教育委員会に提出しなければならない。
2 団体の請願書は代表者の身分氏名を記載しなければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第43条 請願書が提出されたときは、教育長は委員会の会議に附し、その採択すべきか否かを決しなくてはならない。
第44条 委員会が採択した請願は次の会議の議事日程にこれを加えなければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)
第11章 規律
第45条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害する者があるときは、教育長は休憩を宣し退場させることができる。
第46条 教育長の制止又は発言取消の命令に従わない委員があるときは、教育長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第129条の規定により処分することができる。
第12章 補則
第47条 委員会は、所管事務に関する調査のため委員会の会議の議決を経て、証人等の出頭を求めることができる。
2 前項の証人は教育長及び委員の質問に対し証言を述べることができる。
第48条 この規則について疑義あるとき、委員会の会議にはかり決するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長南町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の長南町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。