○長南町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月11日

教育委員会規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付に於て自己の住所及び氏名を明記し係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴ができない。

(1) 銃器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカード、掲示板、張り紙、ビラ等を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓、拡声器等を携帯している者

(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用している者及びその他異状な服装をしていると認められる者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 児童又は乳幼児を連れている者

(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれあると委員長が認めた者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 教育長の許可なく、写真機、録音機等の録画、録音を目的とする機器を持込み、使用すること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速かに退場しなければならない。

第5条 前各条の他傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長南町教育委員会傍聴人規則規定は適用せず、この規則による改正前の長南町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

長南町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月11日 教育委員会規則第3号
平成8年9月5日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号