○教育長に対する事務委任規則

昭和30年2月11日

教育委員会規則第7号

第1条 教育委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の長期計画を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、また改廃すること。

(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について、町長に意見を申し出ること。

(4) 教育機関を設置し、または廃止すること。

(5) 教育機関の整備計画を定めること。

(6) 教育事務に係る特に重要な契約を結ぶこと。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退に関わる内申に関すること。

(8) 教育長及び教育機関(小学校及び中学校を除く。)の長を任免すること。

(9) 職員(県費負担教員を除く。)の分限及び懲戒の処分を行うこと。

(10) 付属機関の委員を任命し、または委嘱すること。

(11) 教育功労者を表彰すること。

(12) 町立の小学校及び中学校の通学区域を設定し、または変更すること。

(13) 文化財の保護に関すること。

(14) 教科書その他教材の取り扱いの方針を定めること。

(15) 職員の研修の実施に関する方針を定めること。

(16) 前各号に掲げたもののほか、重要または異例に属する事項

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときはこれを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和30年2月11日 教育委員会規則第7号

(平成4年9月29日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月11日 教育委員会規則第7号
平成4年9月29日 教育委員会規則第3号