○長南町教育委員会事務局組織規則
平成5年3月24日
教育委員会規則第1号
〔注〕 令和3年3月から改正経過を注記した。
長南町教育委員会事務局組織規則(昭和45年長南町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事項に関する事務を、能率的に処理させるため事務局の内部組織及びその所掌事務の範囲を明確に定めもって責任体制を確立することを目的とする。
第2条 事務局に次の表に定める課及び係を置く。
課名 | 係名 |
教育課 | 学校教育係 生涯学習係 |
(一部改正〔令和3年教委規則2号・5年1号〕)
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
1 学校教育係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の規則、訓令の立案に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 学校以外の教育機関の職員の任免、その他人事に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る、歳入歳出予算及び経理に関すること。
(7) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(8) 学校の設置、管理、廃止に関すること。
(9) 学校の営繕に関すること。
(10) 学校の施設関係の国庫補助事務に関すること。
(11) 都道府県教育委員会及び他の市町村教育委員会事務局との連絡調整に関すること。
(12) 教育行政に関する相談に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか他の係に属さない事務
(14) 県費負担教職員の任免、その他進退に関する内申及び服務に関すること。
(15) 学校児童生徒の就学管理に関すること。
(16) 学校の管理保全の指導に関すること。
(17) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(18) 教育の調査及び統計に関すること。
(19) 学校の環境整備及び職員並びに児童、生徒の保健衛生、福利厚生に関すること。
(20) 教科内容及び教科用図書の採択に関すること。
(21) 学校評議員に関すること。
(22) 奨学事業に関すること。
(23) 給食所の管理運営に関すること。
2 生涯学習係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 公民館その他社会教育機関の設置管理に関すること。
(2) 成人教育、婦人教育、青少年教育に関すること。
(3) 社会教育諸団体(社会体育団体に係るものを除く。)の指導育成に関すること。
(4) 生涯学習に関すること。
(5) 社会教育委員、公民館運営審議委員及びそれらの会議に関すること。
(6) 社会教育施設に関すること。
(7) 視聴覚教育の振興に関すること。
(8) 文化団体の育成並びに音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
(9) 文化財の保護に関すること。
(10) 文化財審議会に関すること。
(11) 郷土資料館及び教育資料館に関すること。
(12) その他文化活動に関すること。
(13) 社会体育の普及及び奨励に関すること。
(14) 社会体育施設に関すること。
(15) 体育事業の実施に関すること。
(16) スポーツの指導に関すること。
(17) スポーツ団体の指導育成に関すること。
(18) スポーツ推進審議会委員及びスポーツ推進委員等の会議に関すること。
(19) その他体育の推進に関すること。
(全部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(課長等の職務)
第4条 事務分掌の高率的な運用をはかるため、事務局に課長を置き、必要に応じ、主幹を置くことができる。
2 主幹は、教育長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。
3 課長は、上司の命を受け分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。
第5条 事務局の課に課長補佐及び副主幹を置くことができる。
2 副主幹は、上司の命を受けて、特定事務を掌理する。
3 課長補佐は、課長を補佐する。
(係長及び主査の職務)
第6条 係に係長及び主査を置く。
2 係長及び主査は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。
(職員の職名及び職務)
第7条 事務局に置く職員の職名及び職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
指導主事 | 上司の命を受けて学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受けて社会教育を行う者に、専門的、技術的な助言指導を行う。 |
副主査 | 上司の命を受けて主に事務を掌る。 |
主任主事 | 上司の命を受けて主に事務を掌る。 |
主事 | 上司の命を受けて事務を掌る。 |
主事補 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主任技師 | 上司の命を受けて主に技術を掌る。 |
技師 | 上司の命を受けて技術を掌る。 |
技師補 | 上司の命を受けて技術に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受けて労務及び作業に従事する。 |
(一部改正〔令和4年教委規則3号〕)
(職員数)
第8条 課の職員数は、教育長が定める。
(一部改正〔令和5年教委規則1号〕)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委規則第7号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第4号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行(中略)する。
附則(平成22年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。