○長南町教育委員会公印規則

平成4年9月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び規格等)

第2条 公印の名称・規格及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 教育委員会事務局の庶務を司る長(以下「学校教育課長」という。)は、長南町教育委員会公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(調整・改刻・廃止)

第4条 保管者は、公印の調整・改刻または廃止する必要があるときは、公印調整・改刻・廃止申請書(別記第2号様式)を教育長に提出し決裁を受けなければならない。

(事故の際の措置)

第5条 保管者は、その公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、公印を押印すべき文書及び決裁済の原議書を添えて保管者に提示し承認を得なければならない。

2 庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印携出承認願(別記第4号様式)を提出し、保管者の許可を得て使用しなければならない。

(公印の刷込み)

第7条 公印は特に必要があると認めたときは、記表等にその印影を印刷することができる。この場合刷込みの都度当該公印保管者を経て教育長に公印刷込承認願(別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。

(平成18年6月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長南町教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、この規則による改正前の長南町教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月9日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 事務局関係

名称

ひな形

規格

保管者

長南町教育委員会印

1

23ミリメートル方

学校教育課長

長南町教育委員会教育長印

2

21 〃

長南町教育長職務代理者印

3

21 〃

(2) 小学校・中学校

名称

ひな形

規格

保管者

長南町立長南小学校印 (甲)

1

45ミリメートル方

学校長

〃 (乙)

2

24 〃

長南町立長南小学校長印

3

21 〃

長南町立長南中学校印 (甲)

4

45 〃

〃 (乙)

5

24 〃

長南町立長南中学校長印

6

21 〃

別表第2(第2条関係)

(1) 事務局関係

1

2

3

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(2) 小学校・中学校

長南小学校

1(甲)

2(乙)

3

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長南中学校

4(甲)

5(乙)

6

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長南町教育委員会公印規則

平成4年9月29日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)