○長南町教育委員会に対する事務委任規則
平成27年3月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定める。
(委任事務)
第2条 教育委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する収入の調定及び通知に関すること。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づく予算の執行に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の用に供されていた物品で不要に帰したもの及び学校その他教育機関において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料等の徴収及び減免に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る契約の締結に関すること。
(7) 総合教育会議の運営に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定した事項
(委任事務処理の特例)
第3条 前条の規定による委任事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事案については、町長の決裁を受け、又は必要に応じて報告をしなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。