○長南町長欠対策研究協議会規程

昭和45年4月1日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この研究協議会は、本町児童生徒の義務教育諸学校における完全就学をはかり個人の能力や特性に応じた教育を行なうことが、憲法に保障された教育の機会均等と児童福祉につながるものであり、教育関係機関が協力一致して、長欠児童・生徒の解消にあたるものである。

(組織)

第2条 この研究協議会の構成員はつぎのとおりとする。

町長、教育委員、小・中学校長、小・中学校長欠対策主任、各小・中学校PTA会長、児童委員(民生委員)、青少年相談員地区会長、学警連、学識経験者

(委嘱)

第3条 この研究協議会の委員の委嘱は教育委員会が行なう。但し、委員は前条に定める職にあるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残留期間とする。

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 1名

(役員の選出)

第6条 会長、副会長は委員の互選による。

(役員の職務)

第7条 会長は本会を代表し、会務を総轄する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(事務局および運営)

第8条 教育委員会に事務局をおき、各学校、各関係機関、各家庭との連絡をはかり対策にあたる。

(各小中学校における組織運営)

第9条 各学校は校内に長欠対策委員会を設置し、全職員協力のもとにその対策にあたる。

(経費)

第10条 協議会の運営のための経費は予算の範囲内において支出する。

(定例協議会ならびに研修)

第11条 定例の協議会ならびに研修会を開催し、継続的対策を行なうとともに、児童生徒個々に応じた指導により新しい長欠児童生徒が出ないようにする。

(指導の重点)

第12条 指導の重点はつぎのとおりとする。

イ 長欠児童生徒の正確な実態をは握する。

ロ 長欠児童生徒に対する具体的な指導計画をたてる。

ハ 保護者、学校、教育委員会と緊密な連絡をとる。

ニ 長欠児童生徒の個々に応じた指導を徹底し予防にあたる。

ホ 社会的諸機関との連絡協力を密にし、地域ぐるみの総合対策を強化する。

ヘ その他必要と認めること。

1 この協議会の委員の任期は、3月31日とする。

2 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

定例研究協議会および研修

6月 第1回 長欠対策研究協議会

1 長欠対策研究協議会の組織ならびに運営について

2 長欠対策要項、年度計画の樹立

3 長欠対策の校内組織とその体制について

4 当面の問題について

5 その他

9月 第2回 長欠対策研究協議会

1 夏休み後の長欠対策について

2 長欠児童、生徒の受入れと定着指導について

3 学校ぎらいの児童、生徒について

4 その他

2月 第3回 長欠対策研究協議会

1 冬季における長欠対策について

2 病気による児童、生徒の対策について

3 その他

長南町長欠対策研究協議会規程

昭和45年4月1日 教育委員会規程第2号

(昭和45年4月1日施行)