○児童生徒結核対策委員会設置要綱
平成15年2月20日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 長南町立小学校及び中学校児童生徒の結核健診の適正かつ円滑な実施のため、児童生徒結核対策委員会(以下「結核対策委員会」)を置く。
(所掌事務)
第2条 結核対策委員会においては、次の事項について協議する。
(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果の把握
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討
(3) 患者発生時の対策の検討
(4) 学校の結核管理方針の検討
(5) その他結核対策に必要な事項
(組織)
第3条 委員は、保健所長、結核の専門家(2名)、長生郡市学校医の代表、長生郡市医師会の代表、長生郡市校長会代表の推薦者、長生養護教諭会の代表、の7名で組織する。
2 委員は、教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 結核対策委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(結核対策委員会)
第6条 結核対策委員会は、定期健康診断が実施される時期にあわせ、原則として年4回開催する。
開催時期 | 主な内容 | |
第1回 | 5月中旬 | 4月1日~4月30日に定期健康診断を受け、結核対策委員会での検討を要すると認められた者の審査をする。 |
第2回 | 6月中旬 | 5月1日~5月30日に定期健康診断を受け、結核対策委員会での検討を要すると認められた者の審査をする。 |
第3回 | 7月中旬 | 6月1日~6月30日に定期健康診断を受け、結核対策委員会での検討を要すると認められた者の審査をする。 |
第4回 | 1月下旬 | 結核健康診断の評価・精度管理及び次年度の方針検討 |
2 委員長は、委員会の議長を務める。
3 委員長は、必要に応じ委員会に委員以外の者を参考人として出席を求め、意見を述べさせることができる。
(事務局)
第7条 結核対策委員会の事務局は教育課学校教育室内に置く。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委告示第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。