○長南町教育支援委員会規則
令和2年12月11日
教育委員会規則第6号
長南町教育支援委員会規則(平成26年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町附属機関設置条例(令和2年長南町条例第26号)第8条の規定に基づき、長南町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学校医
(2) 小中学校長
(3) 小中学校特別支援学級担任
(4) その他関係職員
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、教育長が招集する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。