○長南町立中学校設置条例
昭和39年3月5日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は長南町立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により長南町が設置する中学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長南町立長南中学校 | 長南町長南2,060番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町立小学校設置条例及び長南町立中学校設置条例の規定は、平成19年12月26日から適用する。