○長南町小中一貫教育に関する規則
令和4年8月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定に基づき、小学校及び中学校において小中一貫教育(小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す教育をいう。)を施すことを明らかにするために必要な事項を定めるものとする。
(小中一貫型教育校)
第2条 長南町立長南小学校及び長南町立長南中学校は、それぞれ学校教育法施行規則第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(この規則において以下「小中一貫型教育校」という。)とする。
(統括校長の指名)
第3条 教育長は、小中一貫型教育校の総合調整を担う統括校長を指名できる。
(学校運営協議会)
第4条 長南町学校運営協議会の設置及び運営に関する規則(平成31年教育委員会規則第1号)第2条第1項に基づき、小中一貫型教育校に長南町学校運営協議会をおく。
(町小中一貫教育運営委員会)
第5条 一貫教育の実施に関して必要な事項の検討を行うため、町小中一貫教育運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の内容は別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。