○長南町立学校の学校施設開放に関する規則

平成19年11月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年長南町教育委員会規則第5号)第33条の規定に基づき、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責任)

第2条 学校施設の開放に伴う管理責任は、教育委員会が負うものとする。

(開放施設及び開放日時)

第3条 町民の利用に開放する学校施設(以下「開放施設」という。)の種別及び当該種別毎に開放する日及び時間は別表のとおりとする。

2 特別な事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、校長は、開放の日及び時間を別に定めることができる。

(利用者の範囲)

第4条 開放施設の利用ができる団体(以下「利用団体」という。)は、町内に在住、在勤又は在学する成人を含む10人以上で組織された団体とする。

2 前項に規定する団体以外のものは、開放施設を利用することができない。ただし、教育委員会が特別の事情により必要と認めた団体は、この限りでない。

(校長への委任)

第5条 教育委員会は、開放施設に係る利用申請の受理並びに利用許可及び不許可等の事務を校長に委任する。

2 重要又は異例の事態が生じたときは、前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会と協議して決定するものとする。

(利用の申請等)

第6条 開放施設を利用しようとする団体は、利用希望日の7日前までに学校施設利用許可申請書(別記第1号様式)を当該校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第7条 校長は、開放施設の利用を許可したときは、学校施設利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 校長は、前項の許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 校長は、次の各号の一に該当する場合は、許可しない。

(1) 学校施設の管理上支障があるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 政治活動を又は選挙活動のために利用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する個人演説会又は政党等演説会を開催するための施設として利用する場合は、この限りでない。

(5) 宗教活動のために利用するとき。

(6) 過去の利用に際し、教育委員会又は校長の指示に従わなかったとき。

(利用許可の取消し)

第9条 校長は、利用団体が次の各号の一に該当するときは、利用内容の変更、利用の停止又は許可の取消し等をすることができる。

(1) 第三者に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱したとき。

(2) 利用団体が虚偽の申請をしたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 管理上その他支障があると認めたとき。

(使用料の免除)

第10条 施設の開放に係る使用料は、長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)第4条の規定により免除する。

(管理指導員)

第11条 利用団体は、その構成員のうちから成人1名以上の管理指導員を選任し、管理指導員選任書(別記第3号様式)を教育委員会及び当該校長に報告しなければならない。

2 管理指導員は、当該団体の統括責任者として、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理にあたるものとする。

3 管理指導員は、毎月10日までに前月の学校施設開放に伴う学校施設利用報告書(別記第4号様式)を教育委員会及び当該校長に報告しなければならない。

4 管理指導員は、開放施設、設備、備品等(以下「開放施設等」という。)に損害を生じさせたとき及びけが人が出たときは、管理指導員管理報告書(別記第5号様式)を教育委員会及び当該校長に速やかに報告しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、解放施設の利用を中止し、又は終了したとき、あるいは第8条の規定により利用の許可が取り消された場合は、直ちに原状に復さなければならない。

(利用者の賠償責任)

第14条 利用者は、開放施設等を故意又は過失により破損し、又は亡失した場合には、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(長南町立小学校および中学校の施設の開放に関する規則の廃止)

2 長南町立小学校および中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年長南町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の長南町立小学校および中学校の施設の開放に関する規則の規定に基づいてなされた申請及び許可等の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

施設

開放日

開放する時間

小学校

運動場

土曜・日曜・祝日・休業日

午前8時30分から午後5時00分まで

体育館

土曜・日曜・祝日・休業日

午前8時30分から午後9時00分まで

上記以外の日

午後6時00分から午後9時00分まで

中学校

運動場

土曜・日曜・祝日・休業日

午前8時30分から午後5時00分まで

体育館

柔剣道場

美術室

図書室

視聴覚室

土曜・日曜・祝日・休業日

午前8時30分から午後9時00分まで

上記以外の日

午後6時00分から午後9時00分まで

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町立学校の学校施設開放に関する規則

平成19年11月20日 教育委員会規則第7号

(令和4年3月25日施行)