○長南町立小中学校の出席停止命令に関する要綱
平成13年12月20日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、法第35条第1項の規定による出席停止(以下単に「出席停止」という。)の命令に関し必要な事項を定める。
(一部改正〔令和5年教委告示6号〕)
(校長からの意見具申)
第2条 長南町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年長南町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第26条の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した出席停止に係る意見具申書(別記第1号様式)を教育委員会に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日
(2) 当該児童生徒の保護者の氏名、現住所及び当該児童生徒との続柄
(3) 当該児童生徒の在籍する学年、学級及び担任名
(4) 出席停止の期間
(5) 性行不良の状況
(6) これまでの学校の取組
(7) 出席停止の理由
(8) 出席停止期間中の指導計画
(9) その他必要と認める事項
(一部改正〔令和5年教委告示6号〕)
(当該児童生徒からの意見聴取)
第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(保護者からの意見聴取)
第4条 保護者からの意見聴取は、教育長の指名により事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとし、保護者と面談して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合、その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第7条 出席停止の命令は、出席停止を命ずる期間及び出席停止を命ずる理由等を記載した書面(別記第2号様式)を保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第8条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる必要がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(一部改正〔令和5年教委告示6号〕)
(学校復帰後の指導)
第10条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附則
この告示は、平成14年1月11日から施行する。
附則(令和5年11月24日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

