○長南町地域学校協働本部設置要綱

令和4年6月24日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体が協力し、地域全体で学校を支援することにより、子どもたちの健やかな成長及び地域の協力の向上を図ることを目的として、長南町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協働本部は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 学校支援の企画及び推進

(2) 学校支援ボランティアの募集及び養成

(3) 学校支援ボランティア人材バンクの設置

(4) 本部の活動及び学校支援活動の広報に関すること

(5) 前各号に掲げる事項のほか、協働本部が必要と認める事項

(構成)

第3条 協働本部は、地域学校協働本部運営委員会、地域学校協働活動推進員及び学校支援ボランティアにより構成する。

(地域学校協働本部運営委員会)

第4条 協働本部の活動を効果的に実施するため、協働本部に地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、次に掲げる事項を行う。

(1) 協働本部の活動の企画、実施及び評価に関すること。

(2) 学校の課題及び支援に関する協議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたこと。

2 運営委員会は、委員22人以内で組織し、委員は次に掲げるものの中から教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学校支援ボランティアとして活動する者

(5) 前4号に掲げる者ほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

5 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、運営委員会を代表するとともに会務を総理し、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 会議は、委員長が必要に応じて招集し、必要な事項を協議する。

9 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 地域学校協働活動推進員は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域学校協働活動推進員設置要綱第4条に定められること

(2) 運営委員会の会議の運営に関すること

(3) 本部の活動の広報に関すること

(学校支援ボランティア)

第6条 協働本部の活動の趣旨に賛同する保護者、地域住民及び関係諸団体を学校支援ボランティアとして人材バンクに登録する。

(打合会)

第7条 協働本部の活動を進めるために地域学校協働活動推進委員は関係者と打合会を開くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課及び地域学校協働活動推進員において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

長南町地域学校協働本部設置要綱

令和4年6月24日 教育委員会告示第4号

(令和4年6月24日施行)