○長南町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和61年1月28日

教育委員会規則第1号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 長南町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(保護者の義務)

第3条 保護者は、学齢児童又は学齢生徒をその居住地の属する通学区域内の小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)に通学させなければならない。

(申し立て)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定による指定学校の変更の申し立てをする保護者は、指定学校変更許可申請書(別記第1号様式)を長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申し立てを調査し、その理由が正当であると認めたときは、第2条の規定にかかわらず当該申し立ての学校をもって指定学校とすることができる。

(区域外通学)

第5条 施行令第9条の規定により、町外に居住する保護者がその学齢児童又は学齢生徒を町内の小学校又は中学校に就学させようとするときは、町外居住者就学申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

(教育長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に長南町立小学校及び中学校に通学している学齢児童又は学齢生徒は、この規則により通学しているものとみなす。

(昭和61年12月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町立小学校及び中学校通学区域に関する規則の規定は、昭和61年11月7日から適用する。

(平成28年12月9日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 小学校

学校名

通学区域

長南小学校

町内全域

(2) 中学校

学校名

通学区域

長南中学校

町内全域

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

長南町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和61年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月22日 教育委員会規則第5号
平成28年12月9日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 種別なし