○長南町立小学校及び中学校の通学区域外就学に関する事務取扱要綱

平成19年3月13日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び長南町立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和61年長南町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、学区外就学及び区域外就学の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学区外就学 本町に住所を有する学齢児童生徒が、規則第2条に定める学区内の学校以外の学校に教育委員会の許可を得て就学することをいう。

(2) 区域外就学 本町に住所を有しない学齢児童生徒が、本町の設置する規則第2条に定める学区内の学校に教育委員会の許可を得て就学することをいう。

(申請)

第3条 学区外就学の許可を受けようとする保護者は、規則第4条に定める指定学校変更許可申請書に必要な書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 区域外就学の許可を受けようとする保護者は、規則第5条に定める町外居住者就学申請書に必要な書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(審査)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、別表(1)又は別表(2)に掲げる許可事由に該当し、学区外就学又は区域外就学(以下「学区外就学等」という。)に係る学校の受入態勢が整っており、かつ、通学上の安全性に問題がないと認められる場合は、学区外就学等を許可するものとする。

(許可)

第5条 教育委員会は、学区外就学等を認めた場合は、当該児童生徒の保護者に対して直ちに通知しなければならない。ただし、区域外就学を許可しようとするときにあっては、当該町外居住者就学申請に係る児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により学区外就学等を許可したときは、就学先の学校長に対して直ちに通学区域外就学通知書(別記様式)を送付しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、学区外就学等の許可を受けた保護者が、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消しすることができる。

(1) 申請書等に虚偽の事項を記載したと認められるとき。

(2) 申請事由に変更又は消滅が生じたとき。

(届出)

第7条 学区外就学等の許可を受けた保護者は、申請した事由が保護者側の理由により変更又は消滅したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(学齢簿の編制)

第8条 教育委員会は、学区外就学等を認めた場合には、当該児童生徒の学齢簿にその旨を記載しなければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで の規定による転入、転居又は転出の届出がなされていない児童生徒については、その保護者に対して速やかに当該届出を行うよう指導するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に学区外就学等を許可されている者は、この要綱の規定により許可された者とみなす。

別表(1)(第4条)

学区外就学許可事由

番号

許可事由

対象

許可期間

添付書類

1

小学校の学年途中に転居した場合

全学年

当該学年終了まで


2

小学校の在籍途中に隣接する学区に転居した場合

全学年

小学校卒業まで


3

転居予定先の学区の学校を希望する場合

全学年

転居完了まで

転居予定先を証する書類(賃貸借契約書、建築確認通知書等の写し)

4

住居の改築等により、一時的に学区外に転居する場合

全学年

改築等完了まで

居住地を証する書類(賃貸借契約書、居住証明書等の写し)、改築等を証する書類(建築確認通知書等の写し)

5

共働き等により、預託する親戚等又は勤務先の学区の学校を希望する場合

全学年

教育委員会の認める期間

両親の在職証明書、身元引受書、住民票(身元引受者)

6

兄弟姉妹が通学している学校を希望する場合

全学年

卒業まで


7

特別支援学級への入級を希望する場合(通級学級在籍児童が通常授業を含めて同一校への通学を希望する場合を含む)

全学年

卒業まで


8

心身に著しい疾患等があり、転校に支障があると認められる場合

全学年

事由が解消するまで

医師の診断書又は障害者手帳等

9

過去に長欠の経験がある等、性格・精神上転校に支障があると認められる場合

全学年

必要な期間

学校長の具申書、保護者からの理由書(写し)

10

いじめ、不登校等の理由により、転校を希望する場合

全学年

必要な期間

学校長の具申書、保護者からの理由書(写し)

11

その他教育委員会が特に必要と認める場合

全学年

必要な期間

教育委員会が必要とする書類又は証明書

別表(2)(第4条)

区域外就学許可事由

番号

許可事由

対象

許可期間

添付書類

1

小学校の学年途中に転居した場合

全学年

当該学年終了まで

住民票

2

小学校の在籍途中に他市町の隣接する学区に転居した場合

全学年

小学校卒業まで

住民票

3

中学校の在籍途中に転居した場合

全学年

中学校卒業まで

住民票

4

現に区域外就学をしている小学校の学区を、その学区に含む中学校への進学を希望する場合

全学年

中学校卒業まで

住民票

5

転居予定先の学区の学校を希望する場合

全学年

転居完了まで

転居予定先を証する書類(賃貸借契約書、建築確認通知書等の写し)

6

住居の改築等により、一時的に学区外に転居する場合

全学年

改築等完了まで

居住地を証する書類(賃貸借契約書、居住証明書等の写し)、改築等を証する書類(建築確認通知書等の写し)

7

共働き等により、預託する親戚等又は勤務先の学区の学校を希望する場合

全学年

教育委員会の認める期間

両親の在職証明書、身元引受書、住民票(身元引受者)

8

兄弟姉妹が通学している学校を希望する場合

全学年

卒業まで

住民票

9

特別支援学級への入級を希望する場合(通級学級在籍児童が通常授業を含めて同一校への通学を希望する場合を含む)

全学年

卒業まで


10

心身に著しい疾患等があり、転校に支障があると認められる場合

全学年

事由が解消するまで

住民票、医師の診断書又は障害者手帳等

11

過去に長欠の経験がある等、性格・精神上転校に支障があると認められる場合

全学年

必要な期間

住民票、学校長の具申書、保護者からの理由書(写し)

12

いじめ、不登校等の理由により、転校を希望する場合

全学年

必要な期間

住民票、学校長の具申書、保護者からの理由書(写し)

13

その他教育委員会が特に必要と認める場合

全学年

必要な期間

住民票、教育委員会が必要とする書類又は証明書

画像

長南町立小学校及び中学校の通学区域外就学に関する事務取扱要綱

平成19年3月13日 教育委員会告示第2号

(平成19年3月13日施行)