○中学校生徒通学補償費支給に関する条例
昭和36年3月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、片道6キロを越えて長南中学校に通学する生徒(以下「生徒」という。)に対し通学補償費を支給するに必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「生徒」とは別に定める区域より通学する生徒をいう。
(補償費の額及び支給方法)
第3条 通学補償費の額及び支給方法については、町長が別に定めるところによる。
(補償費の支給時期)
第4条 通学補償費は毎年4月にこれを支給するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
(施行細則)
第5条 この条例の施行に関して必要な細則は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(施行に関する特例)
2 この条例を施行するにつき、通学補償費は昭和36年度に限り当該全生徒にこれを支給するものとする。
附則(昭和40年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。