○長南町他校通級実施要綱

平成6年4月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、長南町立小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は特別支援学校(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、長南町教育委員会に対し、その旨を通級指導候補者報告書(別記第1号様式)により報告するものとする。

2 長南町教育委員会は、前項の報告を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めたときは、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通級指導該当者通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、長南町教育委員会は、必要に応じ長南町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。

4 長南町教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通級指導該当者報告書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長及び長南町教育委員会に通級指導内容等報告書(別記第3号様式)により報告するものとする。

3 在学校の校長は、前項の報告を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、長南町教育委員会に通級指導教育課程報告書(別記第4号様式)により報告するものとする。

(保護者への通知)

第4条 長南町教育委員会は、前条第2項及び第3項の報告を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通級指導実施通知書(別記第5号様式)により通知する。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断したときは、長南町教育委員会に対し、その旨を通級指導終了報告書(別記第7号様式)により報告するものとする。

2 長南町教育委員会は、前項の報告を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めたときは、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通級指導終了通知書(別記第8号様式その1及び別記第8号様式その2)により通知する。

3 前項の通知に当たっては、長南町教育委員会は、あらかじめ長南町教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、他校通級実施に関する必要な事項は、長南町教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成20年2月25日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第1条中「第73条の22」を「第141条」に改める規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成27年11月25日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の長南町他校通級実施要綱の規定は、平成27年12月1日から適用する。

様式 略

長南町他校通級実施要綱

平成6年4月25日 教育委員会告示第1号

(平成27年11月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年4月25日 教育委員会告示第1号
平成20年2月25日 教育委員会告示第1号
平成27年11月25日 教育委員会告示第4号