○長南町立小学校及び中学校の学校事務共同実施に関する要綱

平成21年7月24日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、長南町立小学校及び中学校の連携による学校事務共同実施組織を確立し、学校事務機能の強化と、学校運営に関する支援を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 共同実施の単位は、長南町立小学校及び中学校とする。

2 共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)は長南町教育委員会が指定する。また、拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)は、拠点校以外の長南町立小中学校とする。

3 拠点校と連携校に勤務する事務職員で長南町地域事務室(以下「地域事務室」という。)を構成する。

4 地域事務室の代表者は拠点校の事務職員とし、地域事務室長とする。また、連携校を兼務する。

5 共同実施連絡会を支援し、円滑に推進するため長南町学校事務共同実施運営協議会(以下「共同実施運営協議会」という。)を設置する。

6 共同実施運営協議会の委員は拠点校校長、教頭の代表、教務主任の代表、養護教諭の代表、地域事務室長、教育委員会学校教育課長、学校教育課主幹、教育課学校教育室共同実施担当者とし、総括責任者は拠点校校長とする。

(実施方法)

第3条 地域事務室の事務職員は、定期的、又は必要に応じて集まり、共同実施業務を行う。

2 地域事務室は、共同実施(年間)計画書、共同実施(実績)報告書を作成し、共同実施運営協議会へ提出する。

3 地域事務室は、共同実施運営協議会と連携し、共同実施業務を行う上で必要なときは、指導・助言を受け協議する。

(服務)

第4条 服務については、本務校の校長の定めるところとする。

2 本務校以外の勤務については、本務校の校長の命令による。

3 共同実施関係者は、共同実施組織内の個人情報の取り扱いについては、細心の注意を払うとともに、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第34条に規定する守秘義務については厳守する。

4 諸表簿の帯出については、本務校の校長の許可を得るとともに、管理を適正に行い、速やかに返却する。

(地域事務室長等の役割)

第5条 地域事務室長は、共同実施運営協議会及び教育事務所との連携に十分留意しながら、地域事務室の運営を総括する。

2 地域事務室の各担当者は、業務等に関する文書等について、相互に確認することができるものとする。

(実施内容)

第6条 地域事務室は、次の業務又は支援を行う。

(1) 学校運営及び経営の参画に関すること

(2) 事務組織の整備に関すること

(3) 事務の効率化・適正化に関すること

(4) 各学校の教育支援に関すること

(5) OJT(職場研修)に関すること

(6) その他共同実施によることが適当と認められる業務

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

長南町立小学校及び中学校の学校事務共同実施に関する要綱

平成21年7月24日 教育委員会告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年7月24日 教育委員会告示第3号
平成24年3月23日 教育委員会告示第1号
平成27年3月30日 教育委員会告示第2号