○学校用務員の服務規程
昭和45年4月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長南町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年長南町教育委員会規則第5号。以下「管理規則」という。)に基づき学校用務員の服務について定めるものとする。
(執務場所)
第2条 用務員の執務場所は職員室とする。
(勤務中の離室)
第3条 用務員は勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 用務員は勤務時間中所定の執務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(職務)
第4条 用務員の任務は次の各号により行なうものとする。
(1) 授業日の始業又は終業後、校長の定めた時刻の施錠等に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 接待及び火気点検に関すること。
(4) 簡易な事務に関すること。
(5) 各種連絡に関すること。(町教委学区内)
(6) 環境整理に関すること。
(7) 校舎又は各種施設の錠の管理若しくは、取締に関すること。
(8) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(9) その他校長の命じた事項
(休暇の取扱)
第5条 用務員の休暇の措置は管理規則の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月26日から適用する。
附則(平成9年7月8日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。