○長南町学校部活動の地域連携・地域移行に関する検討委員会設置要綱

令和5年1月25日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 本町の学校部活動の地域移行について検討及び協議するため、長南町学校部活動の地域連携・地域移行に関する検討委員会(以下「本会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本会は、次に掲げる事項について、検討及び協議を行う。

(1) 学校部活動の地域移行に必要な総合的企画に関すること。

(2) 関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(3) その他、前号に掲げるほか、学校部活動の地域移行に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 本会の委員は、学校部活動の地域移行を推進する教育委員会関係機関及び関係団体等から長南町教育委員会が任命する。

(関係団体等)

第4条 長南町教育課、長南町学校運営協議会、長南町地域学校協働本部、長南町スポーツ推進委員、長南町社会教育委員、長南町スポーツ少年団、校長会、PTA連絡協議会、スポーツ協会、文化協会

(役員)

第5条 本会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が任命する。

(役員の任務)

第6条 委員長は、本会を代表し、会務を整理する。

第7条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その任務を代行する。

(任期)

第8条 委員及び役員の任期は、当該年度の年度末(3月31日)までとする。

(会議)

第9条 本会に、次の会議を置く。

(1) 定例委員会

(2) 臨時委員会

(定例委員会)

第10条 定例委員会は、委員長が招集し、次の事項を審議し議決する。

(1) 部活動の地域移行に向けた基本方針に関する事項

(2) 会則の制定及び改廃に関する事項

(3) その他、重要な事項

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(臨時委員会)

第11条 臨時委員会は、委員長が必要と認めたとき招集し、次の事項を審議し議決する。

(1) 委員長から委任された事項

(2) 移行に向けた具体案に関する事項

(3) その他、必要な事項

(専決事項)

第12条 委員長は、緊急の場合、専決処分することができる。

(事務局)

第13条 本会の事務を処理するため、事務局を教育課内に置く。

(補則)

第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町学校部活動の地域連携・地域移行に関する検討委員会設置要綱

令和5年1月25日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)