○長南町給食所設置条例

昭和40年6月23日

条例第11号

〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により長南町給食所(以下「給食所」という。)の設置管理について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長南町の義務教育諸学校における児童生徒の食生活の合理化並に栄養の改善を計るため給食所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長南町給食所

位置 長南町長南2,105番地

(管理)

第4条 給食所は長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(一部改正〔令和5年条例5号〕)

(職員)

第5条 給食所に所長その他必要な職員を置く。

(一部改正〔令和5年条例5号〕)

(職務)

第6条 所長は教育長の命を受けて給食所の業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 職員は所長の命を受けて事務及び調理等の業務に従事する。

(給与任免服務)

第7条 職員の給与・任免及び服務に関しては、町の条例に定めるところによる。

(許可申請)

第8条 義務教育学校以外のものが給食所より給食を受けようとするときは、教育委員会に申請して許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の申請のあった場合は、現在の給食業務に支障のない限り許可することができる。

(許可の取消及び給食停止)

第9条 教育委員会は次の各号の一に該当する場合は許可を取消し又は給食の停止をすることができる。

(1) 町内において感染症が発生し、感染のおそれがあると認めたとき。

(2) 給食費を納付しないとき。

(3) その他教育委員会が給食を行うことが不適当と認めたとき。

(運営委員会)

第10条 給食所の適正なる運営を期し教育委員会の諮問に応ずるため給食所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定数)

第11条 委員の定数は10名以内とし、次の選出区分により教育委員会が委嘱する。

町議会議員

小学校長

中学校長

小・中・PTA代表

学識経験者

(全部改正〔令和5年条例12号〕)

(任期)

第12条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償等の支給)

第13条 委員の報酬及び費用弁償については別に定めるところによる。

(経理)

第14条 給食所経営にかかる経費は次条で定める給食費をもってあてる。

(給食費)

第15条 給食費は原価計算に基づき委員会に諮って教育委員会が定める。

(一部改正〔令和5年条例5号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか給食の運営について必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 長南町課設置条例(昭和30年長南町条例第5号)第1条中「給食所」を削る。

(昭和42年9月30日条例第16号)

この条例は、昭和42年9月30日から施行する。

(昭和43年3月1日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月1日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月5日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和47年1月1日から適用し、第2条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月17日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月8日条例第34号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(平成11年3月10日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年7月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町給食所設置条例の規定は、選出区分のうち町議会議員の委員について適用し、現に委嘱されている他の選出区分の委員については、なお従前の例により令和5年5月31日まで在任する。

長南町給食所設置条例

昭和40年6月23日 条例第11号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年6月23日 条例第11号
昭和42年9月30日 条例第16号
昭和43年3月1日 条例第9号
昭和44年3月1日 条例第8号
昭和45年3月5日 条例第11号
昭和45年12月23日 条例第42号
昭和46年3月8日 条例第15号
昭和47年3月11日 条例第12号
昭和48年3月17日 条例第17号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和49年4月8日 条例第34号
昭和51年4月30日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第19号
昭和58年10月3日 条例第11号
平成11年3月10日 条例第3号
平成13年7月2日 条例第10号
令和5年3月16日 条例第5号
令和5年5月11日 条例第12号