○長南町給食所運営委員会規則
昭和50年6月27日
教育委員会規則第5号
(設置目的)
第1条 この規則は長南町給食所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員長副委員長は、委員の互選による。
(招集)
第3条 委員会は委員長がこれを招集する。委員会の招集については、日時、場所、会議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 委員会の議長は委員長がこれに当る。委員長に事故があるときは副委員長が委員長にかわって議長となる。
2 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。但し、同一事件について再度招集してもなお、半数に達しない時はこの限りでない。
(議事)
第5条 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し可否同数のときは議長が決する。
2 議長は書記をして議事録を作成させなければならない。但し議事内容の録音収録は議事録とみなす。
(書記)
第6条 委員会に書記1名を置き委員長が任命する。書記は委員会の庶務に従事する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか委員の会議その他運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。