○長南町学校給食費口座振替収納事務取扱要綱
平成11年3月15日
教育委員会告示第3号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食費(以下「給食費」という。)を口座振替により、収納手続きを合理化し、収納手続きの確立を期することを目的とし、その収納事務について必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 この要綱による口座振替は、町の給食費とする。
(対象者)
第3条 口座振替の方法により給食費を納付することができる者は、長南町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び郵便貯金銀行(以下「取扱金融機関」という。)に預(貯)金口座を有する加入者で当該取扱金融機関の承諾を得た加入者について行うものとする。
(取扱金融機関及び指定預(貯)金口座)
第4条 口座振替は、取扱金融機関のうち加入者が指定した金融機関とし、振替口座は、加入者の指定した本人名義の普通預(貯)金口座又は当座預(貯)金口座とする。ただし、加入者と口座名義人を異にし、口座名義人がその口座振替について承諾をした場合はこの限りではない。
2 取扱金融機関が依頼書及び申込書を受理したときは、口座名義人、口座番号及び印章等記載事項を確認のうえ申込書に取扱店名を記入押印し、すみやかに町長に送付する。
(請求書等の送付)
第6条 町長は、帳票方式による口座振替の取扱いは、預金の種類、口座番号、請求金額等必要な事項を記載した預(貯)金口座振替請求書(別記第4号様式)を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すものとする。
2 町長は、フロッピーディスク又はデータ伝送(以下「FD等」という。)による口座振替の場合は、作成したFD等を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡し又はデータ伝送する。
(一部改正〔令和5年教委告示5号〕)
(振替日)
第7条 振替日は、毎月末日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日のときは、翌営業日とする。
2 町長は振替日を変更しようとするときは、振替日の2ケ月前までに取扱金融機関に通知するものとする。
(一部改正〔令和5年教委告示5号〕)
2 取扱金融機関は振替を終了したときは、預(貯)金口座振替請求書に必要事項を記載のうえ、速やかに町長に報告するものとする。またFD等による振替の場合は、FD等の所定欄に取扱基準に基づく所定コードを記録し、振替日の4営業日後までに町長に返却又は伝送するものとする。
(一部改正〔令和5年教委告示5号〕)
2 町長は、前項の届け出を受理したときは、直ちに取扱金融機関に通知するものとする。
3 町長又は取扱金融機関が都合により口座振替契約を解除した場合においては、文書をもって町長又は取扱金融機関に通知するとともに、口座振替者にその旨通知するものとする。
(取扱手数料)
第10条 取扱料金は取扱金融機関と協議の上定めるものとする。
2 取扱金融機関は、毎月末までに学校給食費口座振替手数料請求書(別記第9号様式。以下「請求書」という。)を作成し、町長に提出する。
3 町長は前項の請求書を受理したときは、翌月の25日までに支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ定めるものとする。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月25日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の長南町学校給食費口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月26日教委告示第5号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)







