○長南町海外交流研修事業推進協議会設置要綱
平成7年4月26日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う子供たちを対象とし、豊かな国際感覚を養い、国際社会に対応できる資質を育成することを目的とし、中学生の海外等における研修事業を円滑に推進するため海外交流研修事業推進協議会(以下、協議会という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は次に掲げる事務を行う。
(1) 海外交流研修事業実施に伴う方針及び計画の立案に関すること。
(2) 海外交流研修にかかる情報及び資料の収集、ならびに作成に関すること。
(協議会の委員)
第3条 協議会の構成及びその選出区分は次のとおりとする。
(1) 中学校校長、教頭並びに教諭及び小学校教頭の職にあるもの 4人
(2) 中学校PTA会長の職にあるもの 1人
(3) 役場職員のうち教育長が推薦するもの 2人
(4) 学識経験を有するもの 若干
2 委員の任期は1年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長、副会長をおく。
(1) 会長及び副会長は委員の互選とする。
(2) 会長は会議を総理し、協議会を代表する。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けるとき、その職務を行う。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集し会議の議長となる。
(1) 協議会は過半数の委員の出席を得なければ会議を開くことができない。
(2) 協議会は、知識経験を有する者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の事務は教育委員会学校教育課がおこなう。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この協議会設置後最初に委嘱される委員の任期は第3条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
附則(平成10年4月24日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日教委告示第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日教委告示第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。