○長南町海外交流研修事業実施要綱

平成8年3月25日

告示第1号

(趣旨)

第1条 長南町の次代を担う中学生に海外において文化言語を異にする人々との交流の機会を作り、国際社会に参加し得る資質を育成する。

(研修期日)

第2条 夏季休業日とする。

(研修地)

第3条 オセアニア地方とする。

(応募資格)

第4条 長南町立長南中学校に在籍し、次の各号に掲げる要件を満たしている生徒とする。

(1) 保護者の承諾を得た生徒

(2) 英会話や外国文化に関心を持ち、心身ともに健康な生徒

(3) 海外交流研修事業の趣旨をよく理解し、規律ある団体行動と協力的な生活ができる生徒

(研修内容)

第5条 海外交流研修事業での研修内容は、次の各号に定める事項とする。

(1) 現地の同世代の子供たちとの交流及び一般家庭でのホームスティー

(2) 文化施設等の見学

(3) 自然観察及び体験学習

(4) その他教育長が必要と認める事項

(参加申込方法)

第6条 海外交流研修事業に参加を希望する生徒は、参加申込書(別記様式)を長南町教育委員会に提出する。

(参加者の決定)

第7条 海外交流研修事業推進協議会が選考し決定する。

(費用)

第8条 費用は長南町及び参加者の負担とする。

2 海外渡航手続きに必要な費用や個人に係る支出等は参加者の負担とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

長南町海外交流研修事業実施要綱

平成8年3月25日 告示第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月25日 告示第1号
令和4年3月25日 種別なし