○長南町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱
平成29年10月25日
教育委員会告示第2号
〔注〕 令和2年4月から改正経過を注記した。
長南町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱(平成25年長南町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難であると認められる児童生徒及び入学予定者(小学校、中学校の次年度入学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、学校教育に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童生徒及び入学予定者 学校教育法第18条の学齢児童生徒及び小学校、中学校の次年度入学予定者をいう。
(2) 保護者 児童生徒及び入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。
(3) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者をいう。
(4) 準要保護児童生徒 要保護者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者の当該児童生徒及び入学予定者をいう。
ア 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止を受けたこと。
イ 生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の前年の所得の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定される基準生活費の額の1.3倍以下であること。
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定による個人の事業税の減免を受けていること。
エ 地方税法第295条第1項の規定による市町村民税が非課税であること。
オ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免を受けていること。
カ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けていること。
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予を受けていること。
ク 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の規定による国民年金の保険料の全額免除を受けていること。
ケ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けていること。
コ その他これらに準ずる経済的事情として長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に就学援助が必要であると認める者
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、長南町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている要保護児童生徒又は準要保護児童生徒及び入学予定者の保護者とする。
(就学援助対象経費)
第4条 就学援助は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内において行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 入学準備金
(5) 校外活動費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費
(8) 学校給食費
(9) クラブ(部)活動費
(10) 児童(生徒)会費
(11) 卒業アルバム代
(一部改正〔令和4年教委告示5号〕)
(認定日)
第8条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日を認定日とする。
2 準要保護児童生徒は、第6条の規定による申請があった日の翌月1日を認定日とする。ただし、4月1日から4月30日までに申請のあった場合は、4月1日を認定日とする。また、当該準要保護児童生徒が転入した場合において、転入日の1月以内に申請のあった場合は、当該転入日を認定日とみなす。
(支給の方法)
第10条 就学援助金は、特別な事情がある場合を除き、学校長が保護者から委任状を徴し、保護者の代理人となり、代理人を通じて支給するものとする。ただし、医療費については、児童生徒が治療を受けた医療機関へ支払うものとし、その支払がなされたときは、保護者に支給がなされたものとみなす。また、第4条第1項第4号に規定する経費については、入学予定者の保護者の申請により、保護者が指定する口座に直接振り込むことができる。
2 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な手段により就学援助を受けたとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又はその認定を取り消すことができる。
3 教育委員会は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒が町外に転出した場合、及び設置者が異なる学校へ転学した場合は、当該支給を停止し、又は認定を取り消すものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行し、この告示による改正後の長南町要保護及び準用保護児童生徒就学援助に関する要綱別表入学準備金を除き、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月25日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月25日教委告示第5号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔令和2年教委告示1号・4年5号〕)
費目 | 内容 | 援助額 | |
学用品費 | 児童生徒に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要な学用品又はその購入費 | 小学校全学年 | 年額 11,630円 |
中学校全学年 | 年額 22,730円 | ||
通学用品費 | 第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費 | 小学校第1学年を除く全学年 | 年額 2,270円 |
中学校第1学年を除く全学年 | 年額 2,270円 | ||
新入学児童生徒学用品費 | 新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品及びその購入費 | 4月1日認定の小学校第1学年(入学準備金の支給を受けていない者) | 年額 54,060円 |
4月1日認定の中学校第1学年(入学準備金の支給を受けていない者) | 年額 60,000円 | ||
入学準備金 | 小学校、中学校に入学するにあたり通常必要とする学用品、通学用品及びその購入費 | 小学校入学予定者 | 年額 54,060円 |
中学校入学予定者(小学校第6学年就学援助認定者) | 年額 60,000円 | ||
宿泊を伴わない校外活動費 | 認定日以後に実施された宿泊を伴わない校外学習に参加するため直接必要な経費 | 小学校全学年 | 限度額 1,600円 |
中学校全学年 | 限度額 2,310円 | ||
宿泊を伴う校外活動費 | 認定日以後に実施された宿泊を伴う校外学習に参加するため直接必要な経費 | 小学校全学年 | 限度額 3,690円 |
中学校全学年 | 限度額 6,210円 | ||
修学旅行費 | 認定日以後に実施された修学旅行に参加するため直接必要な経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。) | 小学校第6学年 | 実費額 |
中学校第3学年 | 実費額 | ||
医療費 | 学校保健法施行令第7条の規定による疾病を治療するため、実際に保護者が負担する経費 | 医療券を交付した児童生徒 | 保護者負担額全額 |
学校給食費 | 学校給食を受けるため実際に保護者が負担する経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
クラブ(部)活動費 | クラブ(部)活動に要すべき費用として一律に負担する経費 | 小学校全学年 | 限度額 2,760円 |
中学校全学年 | 限度額 30,150円 | ||
児童(生徒)会費 | 児童(生徒)会に要すべき費用として一律に負担する経費 | 小学校全学年 | 限度額 4,650円 |
中学校全学年 | 限度額 5,550円 | ||
卒業アルバム代 | 卒業する児童生徒に対して通常制作する卒業アルバムの購入費 | 小学校第6学年 | 限度額 11,000円 |
中学校第3学年 | 限度額 8,800円 | ||
(一部改正〔令和4年3月25日〕)






